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遺言書

「民法改正」遺言制度に関する見直し

こんにちは。

よつば綜合事務所の坪内です。

平成30年7月13日に、「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」「法務局における遺言書の保管等に関する法律」が成立しました。

これによる相続法の主な改正点として、①配偶者の居住権の保護 ②遺産分割に関する見直し等 ③遺言制度に関する見直し ④遺留分制度に関する見直し ⑤相続の効力等に関する見直し ⑥相続人以外の者の貢献を考慮するための方策 があります。

「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」の改正は、一部を除き公布の日(同7月13日)から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から各施行され、「法務局における遺言書の保管等に関する法律」は、公布の日(同7月13日)から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から各施行されます。

まずは先立って、遺言制度に関する見直しの中の、「自筆証書遺言制度の方式緩和」が今年(平成31年)の1月13日から施行されます。

 

これまでの自筆での遺言書は、本人が本文から相続財産の目録まで自書することが必要でした。

今回の改正では、「自筆証書に相続財産の全部又は一部の目録を添付する場合は、その目録については自書することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉に署名し、印を押さなければならない。」となりました。

本文には自書が必要ですが、財産目録をつける場合はパソコンやワープロで作成するか、通帳のコピー、不動産の登記簿謄本などを添付し、そのページごとに自筆で署名・捺印すればよいこととなります。

銀行口座や証券、不動産等が多い方にはいいかもしれませんね。

 

 

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