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遺言書

「民法改正」自筆証書遺言を法務局に保管することができる

こんにちは。

よつば綜合事務所の坪内です。

 

民法改正の中でも大きく変わる制度として、「法務局における遺言書の保管等に関する法律」が創設されました。

この制度により、自筆証書遺言を法務局で保管してもらうことができ、また、今まで必要だった家庭裁判所での「検認」の手続きを省略できるようになります。※公正証書遺言は検認は必要ありません。

これにより、自筆による遺言書の紛失や偽装などを出来る限り防止し、相続登記や預貯金などの解約等の手続きを早期に簡潔に行うことができます。

手続きや費用が比較的手軽になることで、自筆での遺言書を作成する人が増え、結果的に相続によるトラブルや空き地・空き家問題などの解決につながることも期待されます。

施行日は公布日(平成30年7月13日)から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日となっており、詳しい手続きの方法やかかる費用などは、これから決まってきますので、今から自筆での遺言書の作成を準備しておくと良いと思います。

 

 

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