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静岡市で実家を相続したら、まずやること|名義変更から売却までの流れを解説

ご実家を相続されたとき、「何から手をつければいいのか分からない」というご相談をよくいただきます。実は、実家の相続と売却には順番があります。この記事では、相続人の確定から名義変更(相続登記)、そして売却まで、全体の流れを静岡市の実家を例に分かりやすく解説します。

**ステップ1:相続人を確定する(戸籍の収集)**
最初に行うのは、相続人が誰なのかを確定することです。亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍・除籍謄本と、相続人全員の現在の戸籍を集めます。以前は本籍地の役所ごとに請求が必要でしたが、今は広域交付の制度で、本籍地以外の市区町村の窓口でもまとめて取得できるようになりました。静岡市内の各区役所でも手続きできます。ただし、転籍を繰り返している場合は数が多くなり、読み解きにも手間がかかります。

**ステップ2:財産と借金を確認する**
実家の登記事項証明書で名義や抵当権の有無を確認し、固定資産税の納税通知書や評価証明で資産の内容を把握します。あわせて、借金などのマイナスの財産がないかも確認してください。相続放棄を検討する場合は、原則として相続を知ってから3か月以内に家庭裁判所への申立てが必要なので、この確認は早めが大切です。

**ステップ3:遺産分割協議をして、協議書を作る**
相続人全員で、実家を誰が引き継ぐか(または売却して分けるか)を話し合い、決まった内容を遺産分割協議書にまとめ、全員が実印を押して印鑑証明書を添えます。ここで注意したいのが、兄弟姉妹の共有名義にすること。共有にすると、将来売却するときに共有者全員の同意が必要になり、話が進まなくなる原因になります。売却する予定があるなら、代表者お一人の名義にするか、売却して現金で分ける形がおすすめです。

**ステップ4:相続登記(名義変更)をする**
遺産分割がまとまったら、法務局で実家の名義を相続人に変更します。相続登記は2024年4月から義務化され、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に申請しないと、10万円以下の過料の対象になる場合があります。当事務所では、戸籍の収集や遺産分割協議書の作成といった相続手続きの流れを明確にし、売却までを見据えて段取りを組みます。

※登記申請に関しては提携の司法書士に依頼します。

**ステップ5:売却の準備と査定**
名義変更が済んだら、いよいよ売却です。まず査定で相場を把握し、家財道具の片付けや処分の段取りを決めます。売り方は、仲介(買主を探す方法。高く売れる可能性がありますが時間がかかることも)と、買取り(不動産会社が直接買い取る方法。早いですが価格は控えめになりがち)の2つがあり、状況によって向き不向きがあります。当事務所では不用品の仕分け・処分の手配もあわせてご相談いただけます。

**ステップ6:売買契約・引渡し・売却後の手続き**
買主が決まれば売買契約、決済、引渡しへと進みます。売却して利益が出た場合は、翌年に確定申告が必要です。相続した空き家の売却では、一定の条件を満たすと譲渡所得から3,000万円まで控除できる特例があり、期限が決まっているため、売却時期の判断にも関わってきます。

よくあるつまずき

•  名義が祖父や曾祖父のままになっていて、相続人が何十人にも広がっていた

•  相続人の一人が遠方に住んでいて、書類のやり取りが進まない

•  抵当権の抹消手続きが残っていた

まとめ

実家の相続と売却は、「相続人の確定→財産の確認→遺産分割→相続登記→売却」という順番で進みます。一つひとつは難しくなくても、全体を通すと数か月がかりになることも珍しくありません。

よつば綜合事務所は、静岡市駿河区で不動産と行政書士を兼業し、相続の手続きから実家・空き家の売却、買取り、管理までを一か所でサポートしています。「何から始めればいいか分からない」という段階でも大丈夫です。まずはお気軽にご相談ください。

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