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相続した空き家は早めに手続きをしておいたほうがいいです
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あとで大変なことにならないために早めにご相談を!
相続が発生し、とりあえず預貯金の手続きは済ませたものの、空き家になっている実家がまだ手つかずという方は意外と多くいます。
このまま、相続登記をほったらかしにしてると、後々大変になりかねません。
相続登記が完了していないとできない手続き
相続登記が完了していないと、以下の手続きができません。
例を上げると
- 不動産を売却するとき
- 自宅を建て替えするとき
- 不動産に担保を設定するとき
上記のようなものが挙げられます。
これらは、相続登記が完了していないと、手続きができません。
相続手続きには原則相続人全員の同意をとり、遺産分割協議書に実印と印鑑証明をつける必要があります。
早い段階で手続きできれば相続人も兄弟や、叔父叔母などの少ない人数で済むかもしれませんが、年数が経つと相続が次々と発生し、相続人が増え続けてしまうことになります。
遠縁の親族との相続関係ではもめる可能性もあります。
後世に負担を残さないように早めに手続きする必要があります。
相続の手続きから不動産の売却まですべて解決いたします!
遺産分割協議がまとまったら、遺産分割協議書を作成し、相続人全員の実印と印鑑証明書を添付して法務局で相続登記をします。
その後、遺産分割協議の内容どうりに執行しますが、不動産を分ける際の分割方法としては何通りかの分割方法があります。
当事務所では、不動産を売却、現金化してから各相続人で分ける、『換価分割』を、行政書士と不動産業の両輪で、ワンストップで解決できるのが特徴です。
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