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不動産の相続 遺産分割協議 相続登記

相続登記が義務に?

『法務省の法制審議会(法相の諮問機関)が年内にまとめる所有者不明土地対策の原案が分かった。不動産を相続する人が誰なのかをはっきりさせるため、被相続人が亡くなった際に相続登記の申請を義務付ける。手続きを簡素化する代わりに、一定期間のうちに登記しなければ罰則を設けることを検討する。』

すぐに始まる話しではないと思いますが、遺産分割の方法を早めに家族会議などで決めておき、遺言書の作成をしておいた方が良いですね。

 

 

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