『法務省の法制審議会(法相の諮問機関)が年内にまとめる所有者不明土地対策の原案が分かった。不動産を相続する人が誰なのかをはっきりさせるため、被相続人が亡くなった際に相続登記の申請を義務付ける。手続きを簡素化する代わりに、一定期間のうちに登記しなければ罰則を設けることを検討する。』
すぐに始まる話しではないと思いますが、遺産分割の方法を早めに家族会議などで決めておき、遺言書の作成をしておいた方が良いですね。
土地や不動産が含まれていた場合の遺産分割
相続登記を義務化 所有者不明土地対策、関連法案を決定