よつば通信
相続した空き家、売る?貸す?活用する? ― 後悔しない選び方
「とりあえず放置」が一番もったいない
相続した実家が空き家のまま——そんな状態が続いている方は少なくありません。
しかし、空き家は放っておくほど資産価値が下がり、固定資産税や管理の手間だけがかかり続けます。「どうせ売れない」「活用方法が分からない」と後回しにする前に、まずは選択肢を知ることが大切です。
この記事では、相続した空き家の主な処分・活用方法と、それぞれのメリット・注意点を整理します。
空き家の主な選択肢は4つ
1. 売却する
最もシンプルな選択肢です。売却には大きく分けて2つの方法があります。
- 仲介による売却 不動産会社が買主を探してくれる方法です。時間はかかりますが、市場価格に近い金額で売れる可能性が高くなります。
- 買取による売却 不動産会社が直接買い取る方法です。仲介より価格は下がりやすいものの、早期に現金化でき、内覧対応や近隣への配慮といった手間が少ないのが特徴です。
「相続人が複数いて、売却後に代金を分けたい(換価分割)」というケースでは、売却が最も分かりやすい解決策になります。
2. 賃貸に出す
建物の状態が良ければ、賃貸物件として活用する方法もあります。継続的な家賃収入が見込める一方で、リフォーム費用や空室リスク、入居者トラブルへの対応など、オーナーとしての負担も発生します。
「手放したくないが、自分では使わない」という方に向いている選択肢です。
3. 解体して土地として活用・売却する
老朽化が進んでいる建物の場合、解体して更地にしたほうが売却しやすくなることがあります。駐車場や資材置き場として貸し出す、あるいは更地のまま売却するといった方法です。
ただし解体には費用がかかること、更地にすると固定資産税の軽減措置がなくなり税額が上がる場合があることには注意が必要です。
4. 空き家バンクなどの制度を活用する
地方自治体によっては、空き家を移住希望者などにマッチングする「空き家バンク」制度を設けています。地方の実家などで買い手が見つかりにくい場合、こうした制度の活用も選択肢の一つです。
どの方法を選ぶにしても、まず必要なのが「相続登記」
売却するにも、賃貸に出すにも、解体するにも、名義が被相続人(亡くなった方)のままでは手続きができません。
不動産を売却するとき、担保を設定するとき、建て替えをするとき——これらはすべて相続登記が完了していることが前提になります。
相続登記を先延ばしにするほど、相続人が増えて手続きが複雑になっていくため、活用方法を検討し始めた今のタイミングで、登記も同時に進めておくのが結果的に一番スムーズです。
よつば綜合事務所は、相続手続きから売却・活用まで一つの窓口で完結します
よつば綜合事務所には、行政書士と宅地建物取引士の実績をもつスタッフがいます。
- 遺産分割協議書の作成
- 相続人全員の実印・印鑑証明の取りまとめ
- 相続登記の申請
- 売却・賃貸・活用に関するご相談
これらを、複数の専門家に個別に依頼する手間なく、一人の担当者が最後まで責任を持って対応します。(登記申請は提携の司法書士がおります)
「何から手をつければいいか分からない」という方こそ、まずはお気軽にご相談ください。
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