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県外に住んでいても大丈夫|静岡の実家の相続と売却を、帰省を最小限で進める方法

東京や県外に住んでいて、静岡の実家を相続した――そんな方からのご相談が増えています。「何度も帰省しないと進まないのでは」と心配される方も多いのですが、実は、実家の相続と売却の多くは、郵送や電話でのやり取りで進めることができます。この記事では、帰省を最小限に抑えながら手続きを進める方法を、流れに沿って解説します。

**ステップ1:まず電話やメールで、全体の段取りを決める**
最初の一歩は、実家の状況を整理することです。亡くなられた方の戸籍や、実家の登記事項証明書、固定資産税の納税通知書などが手元にあれば話が早くなりますが、なくても大丈夫です。まずはお電話で「誰が相続人か」「実家を売りたいのか、持ち続けたいのか」をお聞かせください。そこから、必要な手続きと大まかなスケジュールを組み立てます。

**ステップ2:戸籍の収集は、代行で進められる**
相続人を確定するには、亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍などが必要です。県外から本籍地の役所に何度も請求するのは大変ですが、行政書士に依頼すれば、委任状をもとに収集を代行できます。広域交付の制度で、本籍地以外の市区町村の窓口でもまとめて取得できる場合もあります。戸籍の読み解きや不足書類の確認も含めてお任せいただけます。

**ステップ3:遺産分割協議書は、郵送で回してまとめる**
相続人全員で「実家を誰が引き継ぐか(または売却して分けるか)」を決め、遺産分割協議書にまとめます。相続人が県外に散らばっている場合でも、協議書を郵送で順番に回し、全員が実印を押して印鑑証明書を添える形で進められます。時間がかかりやすいのはここです。連絡が取りにくい相続人がいる場合や、意見が分かれている場合は、早めにご相談ください。共有名義にすると、将来の売却に共有者全員の同意が必要になるため、売却予定があるなら代表者お一人の名義にするか、売却して現金で分ける形がおすすめです。

**ステップ4:相続登記(名義変更)は、司法書士と連携して**
遺産分割がまとまったら、法務局で実家の名義を相続人に変更します。相続登記は2024年4月から義務化され、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に申請しないと、10万円以下の過料の対象になる場合があります。なお、登記申請の手続きは司法書士の業務です。当事務所では、戸籍の収集や遺産分割協議書の作成といった相続手続きの部分を担当し、登記は提携の司法書士と連携して進めます。

**ステップ5:査定と片付けは、現地の段取りを事務所が担う**
名義変更が済んだら、査定で相場を把握します。現地の確認や写真・動画でのご報告は当事務所で行いますので、査定のためだけに帰省していただく必要はありません。家財道具の片付けや処分も、仕分け・処分の手配を含めてご相談いただけます。売り方は、仲介(買主を探す方法)と買取り(不動産会社が直接買い取る方法)があり、急ぐかどうか、価格を重視するかどうかで向き不向きが変わります。

**ステップ6:売買契約・決済・引渡しの段取りも、事前に決めておく**
買主が決まれば売買契約、決済、引渡しへと進みます。遠方にお住まいの場合、書類のやり取りや当日の立ち会いをどうするかは、事前に段取りを決めておくことが大切です。売却して利益が出た場合は、翌年に確定申告が必要です。相続した空き家の売却では、一定の条件を満たすと譲渡所得から3,000万円まで控除できる特例があり、期限が決まっているため、売却時期の判断にも関わってきます。

**帰省が必要になりやすい場面(目安)**
– 相続人同士で話し合いが必要なとき
– 実家の現状を自分の目で確認したいとき
– 決済・引渡しの当日

それ以外の多くの手続きは、郵送や電話でのやり取りで進められます。「帰省は1〜2回だけにしたい」というご希望も、まずはご相談ください。

**まとめ**
県外に住んでいても、実家の相続と売却は「電話やメールで段取りを決める→戸籍収集を代行→協議書を郵送でまとめる→名義変更→現地の査定・片付けを任せる→売却」という流れで進められます。距離があるからこそ、最初に全体の段取りを決めておくことが、スムーズに進めるコツです。

よつば綜合事務所は、静岡市駿河区で不動産と行政書士を兼業し、相続の手続きから実家・空き家の売却、買取り、管理までを一か所でサポートしています。遠方からのご相談も、まずはお電話でお気軽にどうぞ。
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