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相続登記を行う際の遺産分割協議書の作り方

遺産を相続人で分割する際に、後々のトラブルを回避するために、遺産分割協議書を作成する必要があります。

この書面は、相続登記を行う際にも必要なものですので、その内容と作成方法を確実におさえておきましょう。

「誰がどの財産をどれだけ取得するか」を明示する、遺産分割協議書

不動産をはじめ、現金や有価証券などを所有している人が亡くなったとき、これらの財産は相続として、その権利を持つ人たちに引き継がれていきます。

法的に有効な遺言状があれば、財産はそれに従って配分されていきます。特に不動産の相続においては、法定相続分に則った配分を維持して共同名義にすることが可能です。また、そもそも法定相続人が1人しかいない場合、財産はそのまま単独で取得することになります。

しかし遺言状がない、もしくは存在していても遺産分割方法の指定がされていないことに加え、法定相続分(配偶者は1/2、残りの1/2を子どもで等分、など)とは異なる持分で相続する場合(例えば不動産は配偶者が単独で引き継ぎ、子どもたちは代償金を受け取るなど)には、「誰がどの財産をどれだけ取得するか」という遺産分割協議が必要となります。

この協議をまとめた書面を「遺産分割協議書」と呼びます。この書類を作成しなければ、不動産などの財産の名義変更、つまり相続登記ができません(相続登記時にはこの書面の添付が必要です)。

正確な遺産分割協議書を作成するために必要な条件

遺産分割協議書は、上記のように相続登記の面で存在価値が認められるほか、遺産配分の正当性を確保するという重要な役割を担うため、その正確さが求められます。

相続人の間でのトラブルを回避する材料ともなるために、内容を厳しく精査するとともに、必要となる事項を漏れなく記載することが求められるのです。

では、遺産分割協議書はどのように書き進めれば良いのでしょうか。

まず行うべきことは、遺産分割協議を確実に遂行することです。

遺産分割協議は相続人の確定から始まりますが、そのためには被相続人の戸籍謄本(出生から死亡・除籍まで)を取り寄せ、相続人の関係性を担保することが必要となります。

次に相続する財産の調査ならびに書類(不動産であれば登記簿謄本)を取得し、相続財産そのものも確定してから、ようやく遺産分割協議を行うことができるのです。

この協議には、相続人全員が参加する形で進められなければなりません。必ずしも協議の場に全員が出席する必要ありませんが、電話連絡や郵送による書類のやり取りを確実に行い、全員の合意のもとで協議を確定させることが必須条件となります。

相続人全員の合意を示すために、遺産分割協議書に必要な内容とは

相続人全員が納得した形で遺産分割協議を終えたら、実際の書面作りを行います。いわゆる遺産分割協議書というものには、決まった形式はありません。手書きでもワープロ・パソコンを使用した文書でも構いません。

ただし前述したように、その内容には漏れのない正確さが求められるので、インターネットなどで書面のサンプルを検索し、必要となる事項を参考にしながら書き進めるのが良いでしょう。

また、不動産の相続においては、土地の所在と地番、建物の所在と家屋番号など、正式な記載が求められます。必ず登記簿謄本や権利証を参照して、間違いのないように転記しましょう。

加えて、相続される不動産が複数存在する場合、一つでも記入漏れがあると、その不動産のみ遺産分割協議を行っていないとみなされます。
この場合、再度の協議が必要となることもあります。財産の確実な全容把握を行うように務めてください。

これらを踏まえて遺産分割協議書を作成したら、相続人全員の自筆による署名(代理不可)と、実印による押印を行います。これによって、相続人全員が合意したことの証明となります。

遺産分割協議書作成を円滑に作成するための方策

相続の内容や相続人の人数によっては、遺産分割協議書が複数枚にわたることもあります。この場合、書類の左側をホッチキスで綴じ、ページの境に相続人全員の実印で割り印を押しておきます。

書面を作成した後に、軽微な書き損じが発覚することがあります。

この場合、本来であれば遺産分割協議書を作り直す必要があります。しかし、あらかじめ「捨て印」(軽微な修正を許諾するという、了承の印)をもらっておけば、修正を行うことが可能です。捨て印として書面にもう一カ所、実印による押印をもらっておくのが得策と言えます。

相続人が多い場合や、それぞれが遠方に住んでいるような場合、全員が一枚の遺産分割協議書に署名・押印するためには非常に手間がかかります。

そうした場合、複数枚の「遺産分割協議証明書」を作成し、それぞれに郵送して署名・押印してもらったものを回収する方法があります。一枚の遺産分割協議書に全員の署名・押印があるものと、人数分の遺産分割協議証明書にそれぞれ署名・押印したものとは、同じ効力を持ちます。

遺産分割協議証明書は、遺産分割協議書と同一の書面に加え、その内容を証明するという文言を記載して作成します。

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