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不動産の相続

不動産を相続したときに発生する税金

相続によって不動産を取得した際には、その評価額に応じた税金が課せられることになります。
相続に関わる主な税金は相続税で、一度は名前を聞いたことがおありかと思います。

意外にその存在を知られていないのは、登録免許税ではないでしょうか。

続柄によって明確定義づけられる、法定相続人の相続順位

不動産の所有者が亡くなったとき、その住宅や土地などは遺族が財産として受け継ぐことになります。

財産を受け取る人を一般的に相続人と呼び、そのうち民法で定められた続柄の人が法定相続人と規定されます。法定相続人は相続において優先的な順位を持ち、財産の受け取りを保証されているのです。

法定相続人には、続柄による明確な順位と、相続分の分割割合(法定分割)が定義されています。亡くなった方の配偶者(妻または夫。正式な婚姻関係にあれば、婚姻期間の長短は関係ない)は必ず法定相続人となり、他の法定相続人がいない場合には全財産を受け取る権利を持ちます。

配偶者に次ぐ、法定相続人の第一順位を持つのが、亡くなった方の子どもです。法定相続人が配偶者と子どもであった場合、配偶者が全財産(不動産の評価額+現金・預貯金、有価証券などの合計)の1/2、残りの1/2を子どもが受け取ることとなります。

子どもがない場合、法定相続人は配偶者と亡くなった方の父と母です。この場合の配分は、配偶者が2/3、父母が1/3となります。父母の両方が既に亡くなっている場合は、配偶者と亡くなった方の兄弟が法定相続人となり、配分は配偶者が3/4、兄弟が1/4となります。配偶者以外の法定相続人において、子どもや兄弟が複数いる場合、もしくは父母両方とも健在の場合は、それぞれの配分の中で均等に分割されることになります。

相続額が基礎控除内なら、相続税の課税対象にはならない

上記のような割合で、亡くなった方の財産は配分されて相続されますが、必ずしも財産の全額を受け継ぐことができる訳ではありません。財産の相続にあたっては、相続額に応じて税金を支払う必要があるのです。

相続に関する税金において、一般的によく知られているものが相続税です。

これは、財産総額が「3000万円+600万円×法定相続人の数」という一定額を超えた場合に、その金額に応じた税率で課せられ、申告・納付しなければならない税金です。

上記の一定額は「基礎控除」と呼ばれ、この金額以内の財産であれば相続税は課せられません。また、この金額を超えた場合においても、基礎控除分を差し引いた額が課税対象となります。

ここで、亡くなった方の遺族が配偶者・子ども3人である場合を例にとって見てみましょう。

基礎控除額は「3000万円+600万円×4=5400万円」となるので、仮に不動産などの相続額が5000万円であれば基礎控除内となり、相続税を納める必要はありません。
同条件で相続額が1億円であった場合、基礎控除分を差し引いた4600万円分の相続について相続税が課せられることになります。

意外と知らない、相続などでの不動産取得に必要な登録免許税

さまざまな財産を相続する中で、特に不動産の相続においては、相続税以外に知っておかなければならない税金があります。それが「登録免許税」と呼ばれるものです。これは相続に限らず、購入によって不動産を取得した際にも発生する税金です。

不動産を取得する場合、その不動産の所有者が誰であるかを明確にするため、登記(法務局の登記簿に記載すること)しなければなりません。

相続の場合、名義の書き換えの登記が必要となります。登録免許税は、この登記(法務局へ相続登記申請書を提出する)の際に支払わなければならない税金です。

この税金は、不動産の登記以外にも登録、特許、免許、許可、認可、認定、指定及び技能証明などによって得られる利益に対して課せられるものであるため、これらを総括して登録免許税と称されています。

登録免許税額の計算方法と、その納付方法とは

不動産の相続に課せられる登録免許税の税率は、相続される不動産の固定資産評価額の多寡に関わらず、その金額の0.4%と決まっています。

つまり、5000万円の不動産を相続する際には、20万円の登録免許税を納めることになります。

この登録免許税には、基礎控除は適用されません。

このため、相続税の対象とならないような少額の相続であっても、登録免許税の納付が必要となります。また、税額は100円未満を切り捨てて計算します。仮に評価額が20万円といった1000円に満たない税額であれば、一律1000円で算出されることになります。

なお、不動産の固定資産評価額は、各市区町村によって決定されるものであり、実際の取引価格とは差異があります。登記の際には、市町村役場もしくは都税事務所で確認し、そこで取得できる固定資産税評価証明書を申請書に添付します。毎年4月1日以降に更新されるので、登記のタイミングに応じて最新のものを取得する必要があります。
登録免許税の納付は、金額に応じた収入印紙を購入して申請書に貼付することで完了します。この手順による納付が行われなければ、不動産の登記は認められません。

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