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遺産分割協議

遺留分減殺請求とは?権利がある人とない人

遺産相続の権利を持つ人には、確実に相続を受けることができる「遺留分」という割合が確保されています。
遺留分が認められる続柄の範疇と、その請求方法(遺留分減殺請求)のあらましを紹介します。

法律によって相続の権利を持つ続柄とは

現金や不動産などの財産を持った人が亡くなったとき、これらの財産は法律によって定められた立場の人たちに引き継がれていくことになります。
これが「相続」というもので、法律的には亡くなった方(財産の元々の所有者)を「被相続人」、引き継ぐべき人たちを「相続人」と呼ぶことになります。

相続人は、被相続人との続柄によって、その範囲が法的に定められています。被相続人の配偶者(=法的な婚姻関係にある者)は相続の順位が最も高く、必ず相続人となります。配偶者以外に相続人がいない場合、配偶者のみが相続の権利者です。

次いで、「直系卑属」と呼ばれる、被相続人の子どもたち(実子、および養子や認知された非嫡出子)が相続の第一順位となります。

上記に続く第二順位なのが、「直系尊属」と呼ばれる、被相続人の父母(父母がいない場合は祖父母も含む)であり、第一順位の直系卑属(子ども)がいない場合に相続の権利を持つことになります。第二順位もいない場合には、被相続人の兄弟姉妹が第三順位として相続の権利者となります。ここまでの続柄が、法定相続人と呼ばれる範囲であり、それぞれの組み合わせで相続の配分が決められています。

法定相続人が最低限受け取るべき「遺留分」を侵害されたら

通常、法定相続人には法定相続分として、一定の配分で財産を受け取ることができます。

しかし遺言書によって、たとえば「第三者に全額を相続させる」「全額を寄付する」といった、被相続人の財産処分に関する意思が遺されることがあります。

遺言書が法的に有効な状態であれば、これが認められてしまうことになる危惧が生じます。この場合に、被相続人の死亡や全財産の処分によって、相続人が生活に困窮する可能性も出てきます。

そこで法定相続人には、最低限受け取れる「遺留分」と呼ばれる一定の割合が確保されています。被相続人は、その遺留分を超えて財産を処分することはできません。

遺留分を持つ法定相続人は、遺留分を超えて財産が処分されるなど、「遺留分の侵害」をされてしまった場合、遺言書に則った相続(および遺贈)を受けたもの(受遺者・受贈者)に対して、遺留分を請求することができます。これを「遺留分減殺請求」と呼びます。

この請求には決まった形式はありませんが、相手方への意思表示(内容証明郵便による請求書の送付)、および家庭裁判所への調停申し立て、請求に応じない場合は訴訟などによって遂行されることになります。

遺留分が認められる法定相続人の範疇と、その割合の組み合わせ

遺留分が認められているのは、上記した配偶者・直系卑属、および(状況によって)直系尊属までです。

配偶者と子どもは、全財産の1/2が遺留分として保証されています。法定相続人が配偶者のみの場合、その全額が配偶者の遺留分となります。

配偶者と子どもの場合では、1/2のさらに1/2(全体の1/4)ずつが遺留分です。
配偶者がすでに死亡している場合、子どもの遺留分は1/2(配偶者と同等)です。子どもが複数人いる場合は、上記の遺留分を均等割します。

被相続人に子どもがなく、法定相続人が配偶者と被相続人の父母の場合、全財産の1/2の遺留分のうち、2/3(全体の1/3)が配偶者、1/3(全体の1/6)が父母に保証されることになります。

被相続人に配偶者・子どもがいない、もしくは死亡している場合、遺留分を持つ法定相続人は父母のみであり、遺留分として保証される割合は全体の1/3です。

また、上記の範疇であっても、相続欠格(被相続人や相続順位の上回る者を死亡させたり、詐欺や強迫によって遺言書を書き換えさせた、遺言書の偽造・変造を行ったなど)、何らかの理由(被相続人への虐待・重大な侮辱、その他の著しい非行)によって相続人の廃除の判断を受けた者、および相続放棄を行った者には、遺留分は認められていません。

財産形成への寄与が少ない兄弟姉妹には、遺留分が認められない

なお、法定相続人のうち、第三順位にあたる兄弟姉妹には、実は遺留分は認められていません。

これは、兄弟姉妹に相続の権利が認められるのが、すでに被相続人の配偶者・子ども・父母のいずれもが存在していないという状況であり、つまり相続関係の最も遠い位置にいるという点が考慮されています。

遺産相続とは被相続人が何らかの財産を形成していることが前提で、すでに自立した生計の状態であろう兄弟姉妹が、被相続人の財産形成に寄与した割合が少ないと考えられるのが妥当、という理由によります。

また、兄弟姉妹に遺留分を認めてしまうと、被相続人より先に死亡した兄弟姉妹がいる場合、その子どもが「代襲相続」を行うことになります。さらに相続関係の遠い(被相続人から見て)甥・姪にまで遺留分の権利が発生することで、遺言書による被相続人の意思が否定されてしまう事態を避けるための配慮とも言えます。

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