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遺産分割協議

相続の順位とそれぞれの遺留分

亡くなった人(=被相続人)の遺産を相続する場合、被相続人との続柄によって優先順位が付くことになります。
ここではその順位のあらましと、それぞれに保証されている「遺留分」の詳細を確認しておきましょう。

相続において、配偶者と子ども達は高い優先順位を持つ

人が亡くなると、その人が持っていた現金や有価証券、不動産といった財産は、相続人によって引き継がれることになります。相続の権利を持つ人は民法によって定められており、法定相続人と呼ばれます。亡くなった方は相続される側という意味で、被相続人と呼ばれることになります。

法定相続人は、被相続人との続柄によって範囲が決まっており、被相続人の配偶者は必ず法定相続人としての権利を持ちます(法的な婚姻関係がない、いわゆる事実婚や内縁関係においては、法定相続人とは認められません)。

配偶者に次ぐ相続の第一順位となるのは、「直系卑属」と呼ばれる被相続人の子どもです。ここには養子・(認知されている)非嫡出子、(妻が妊娠中に夫が死亡した場合の)胎児も含まれます。また、愛人が妊娠しているようなケースで、被相続人が認知していれば、その胎児も法定相続人として認められることになります。

この第一順位には、代襲相続が認められています。子どもが先に亡くなっている場合には、さらにその子ども(被相続人の孫)が法定相続人となります。

なお、配偶者の(被相続人との血縁関係がない)連れ子には、養子縁組を行わなければ相続権は発生しません。

相続順位による、法定相続分の割合の違いとは

相続の第二順位となるのが、被相続人の「直系尊属」である父母(養父母を含む)です。被相続人に、第一順位となる子どもがない場合において、相続権が認められることになります。すでに父母も亡くなっている場合は、祖父母が第二順位となります。

続く第三順位は、被相続人の兄弟姉妹です。この順位は、上記の第一・第二順位となるべく人がいない(すでに死亡している)場合に、相続権を持つことになります。ここまでが、法定相続人と呼ばれる範囲です。

被相続人の遺言書がない場合、上記の法定相続人にはそれぞれに相続の割合=法定相続分が定められており、その組み合わせによっても配分が決められることになります。

法定相続人が配偶者のみの場合、全額が配偶者の法定相続分となります。配偶者と子どもという組み合わせであれば、それぞれが1/2ずつ、子どもが複数いれば1/2をさらに均等に配分します。

配偶者と父母という組み合わせであれば、配偶者2/3、父母1/3となります。配偶者と兄弟姉妹であれば、配偶者3/4、兄弟姉妹(全員で)1/4となります。

最低限相続できる「遺留分」と、それを侵害されていた場合の請求方法

一方で、被相続人による財産の処分に関する意思を示す遺言書がある場合は、法的に有効な書面であればそれに従った相続配分となるのが原則です。従って、例えば特定の相続人や第三者に全額、もしくは法定相続分を超えて相続させる、全額を遺贈するといったことも可能です。

しかし、被相続人の財産処分の指示に従ったことで、本来の法定相続人である配偶者や子ども達が、経済的に苦しい状況に陥る可能性も否定できません。このため法定相続人には、最低限相続できる取り分が確保されています。これを「遺留分」と呼び、遺言書の指示があっても、この割合を奪うことはできません。
遺留分の認められた法定相続人は、遺留分を侵害されている(後述する遺留分の割合で受け取れていない)場合、侵害している相手(例えば法定相続分を超えた財産を受け継いだ法定相続人など)に対して、遺留分を請求して取り戻すことができます。

請求方法は法的に決まっている訳ではなく、配達証明付きの内容証明郵便で請求書を送付する、家庭裁判所に物件返還調停(遺留分減殺調停)もしくは訴訟を申し立てるなどが一般的です。

これを遺留分減殺請求と呼び、法定相続人自ら権利を行使しなければなりません。

全財産における遺留分の割合は、続柄の組み合わせによって決まる

確保される遺留分の割合は、法定相続分と同様、被相続人との続柄の組み合わせによって定められています。遺留分の権利を持っているのは、配偶者と直系卑属・直系尊属のみであり、兄弟姉妹には認められません。

遺留分として認められるのは、全財産の1/2(直系尊属のみが相続人の場合は1/3)です。

具体的には、相続人が配偶者だけであれば全相続財産の1/2が遺留分、配偶者と子どもという組み合わせであれば、それぞれ全体の1/4ずつとなります(子どもが複数の場合は、さらに分割)。配偶者と父母という組み合わせであれば、配偶者が全体の1/3、父母が全体の1/6となります。

遺留分の対象となる財産とは、相続の開始(被相続人の死亡)時に被相続人が所有していた預貯金・不動産の全て、相続開始前1年以内の贈与分、過去1年以内に限定せず、あらかじめ遺留分を侵害することがわかっていた贈与分、および借金やローンの残債などの債務(マイナスの財産)の総合計となります。

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