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遺産分割協議

遺産分割を行う際の手続きと流れ

 

被相続人が遺言書を残さずに亡くなってしまった場合、一定の手続きに則って遺産分割の協議を行う必要があります。
ここではそのおおまかな流れとともに、分割しづらい財産についての三つの分割方法を紹介します。

法的に決められているはずの相続の割合で揉めてしまうケースとは

現金や預貯金、不動産などの財産を持つ人が亡くなったとき、民法の定めによって、相続人たる人たちによって遺産として引き継がれることになります。

被相続人が法的に有効な遺言書を残していた場合、特定の相続人に任意の割合で相続させたり、第三者に相続・遺贈させることも可能です。
しかし、原則的に相続する配分は、配偶者は1/2、子ども達は全員で1/2など、続柄によって決まります。これを法定相続分と呼び、遺言書がない場合はこの割合の通りに分割することとなります。

また、遺言書によって法定相続分を下回った(侵害された)金額しか受け取れない場合であっても、法定相続人は法律で確実に受け取れると規定されている割合=遺留分を請求することもできます(遺留分減殺請求)。

このように、相続の分割は法的に割合が決められており、確保されています。ところが、いざ相続開始の段階になって相続人の間で相続の割合についてもめ事が生じることがあります。

具体的には、被相続人の財産形成に大きく寄与した、分割が難しい財産(不動産など)、被相続人の介護負担に偏りがある、被相続人から多額の贈与を受けている、などが挙げられます。

遺言書がなければ、遺産分割協議によって相続の配分を決める

遺言書がない相続の場合、遺産の分割について、上記のような個別の事情を汲んだ話し合いによって決めることができます。これを遺産分割協議と呼び、誰がどの割合で何を相続するのかを相続人全員で判断します。

この協議には、相続人全員が一堂に会する必要はなく、電話連絡や書類のやり取りによって内容を承諾しあうこともできます。

ただし、どのような話し合いの経緯であっても、全員が合意する形の結論を出すことが必須となります。このため、一人でも協議に納得しない、もしくは相続人の誰かが協議に参加できない(連絡がつかない場合も含む)と、不成立になってしまいます。

協議不成立の場合、次の話し合いの場として、家庭裁判所に仲介を依頼する「遺産分割調停」を申し立てることもできます。

この段階においても全員の合意が得られなければ、家庭裁判所の審判(遺産分割裁判)に委ねることも可能です。

いずれの場合にせよ、重要なのは相続人全員が納得することであり、書面(遺産分割協議書)にまとめることにあります。この書面は、特に不動産の登記(名義変更)や処分(売却)を行う際に、必ず必要となるものです。

最もシンプルな不動産の分割方法は、現物そのままの形で継承する

前述したように、遺産分割協議において「分割が難しい遺産」の一つに、不動産が挙げられます。

現金や預貯金であれば、単純な計算によって分割ができます。しかし、例えば被相続人と最後まで実家で同居していた長男と、すでに独立した長女・次男がいるような場合では、実家にいま住んでいるのは長男であって、それを分割して相続することは現実的ではありません。とはいえ、長女・次男にも相応の相続の権利があるため、どのように分割すべきなのかという点で、トラブルが生じやすいといえるのです。

上記のような不動産を含んだ相続の場合、遺産協議がまとまるまでは複数の相続人で共同所有することができます。しかしこれは、現実問題として分割を先送りにしているだけ(最終的には、単独の所有者を決める必要がある)なので、あまり得策であるとはいえません。

そこで、まずは「現物分割」と呼ばれる、最もシンプルな分割の方法を検討するのも良いでしょう。
これは、例えば「実家は長男に、別宅は次男に、預貯金は長女に」といった具合に、それぞれの遺産をそのまま分割して相続する方法です。遺産をそのまま継承できる上、手続きも簡単なもので済ませることができます。

不動産の一部もしくは全部を現金化して、公平に分割する方法

「現物分割」では、相続する額に格差が生じてしまう可能性があります。その場合には、資産の一部を売却して現金化したり、または自己資金によって、他の相続人との差額を調整する「代償分割」という方法があります。

この代償分割と現物分割を組み合わせることで、より公平な分割にすることが可能となります。

ただし、代償は一括の支払いを求められることが多く、差額を調整する側の相続人に一定以上の支払い能力が求められることになります。

もう一つ考えられる方法としては、不動産の一部あるいは全部を売却して現金化し、それを分割するというやり方があります。

これを「換価分割」と呼び、被相続人の不動産に誰も住んでいない(将来的に、誰も住まないであろうことが確実)場合などには、特に有効な分割方法であると考えられます。

不動産を含む遺産分割協議においては、ここまで紹介した三つの分割方法を比較・検討し、必要に応じて組み合わせることによって、スムーズかつ公平な相続を行うことができるようになるのです。

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